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4〜6月の3か月間で1年ぶんが決まる
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給与変動があれば年途中でも見直し
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正しく計算できる先生をご紹介
仕組みを正しく知る
毎年7月10日までに提出する「算定基礎届」では、4月・5月・6月に支払った報酬の平均額を基に、その年7月から翌年8月までの保険料が決まります(日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」より)。
さらに、給与の変動があった場合には「随時改定(月額変更届)」という別の仕組みで、年途中でも保険料が見直されることがあります。どの月が対象になるか、何日以上の支払いが必要かといった細かい要件があり、自社だけで正確に把握するのは簡単ではありません。
私たちにできること
当社ができるのは、法律上もっとも正しく社会保険料を計算できる、社会保険労務士の先生のご紹介です。数字のズレを見つけたり、届出などの専門的な手続きを行ったりすることは、その先生の独占のお仕事であり、当社が行うことはありません。
多くの企業では、社長様が役員報酬をまず決め、そこから社会保険料を計算して納めているのが実情です。当社がご紹介する社会保険労務士の先生は逆の発想で、社会保険料から逆算して役員報酬・役員賞与のバランスを設計し、法律の範囲内で役員の社会保険料を抑えるご案内をしています。会社ごとに給与の締め日や役員報酬の決め方は違うので、その会社に合う先生をおつなぎします。
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