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社会保険料適正化コンサルティング

社会保険料適正化コンサルティング※写真はイメージです

SOCIAL INSURANCE CONSULTING

社長の社会保険料、年収を変えずに平均50%下げられる可能性があります

※「平均50%」は、当社が提携する専門家グループ(株式会社アドバンス)の全国の実績です。会社ごとの報酬額・条件で結果は変わり、削減を保証するものではありません。

税金の対策は考えていても、社会保険料までは見直せていない社長様も少なくありません。会社負担と本人負担を合わせると、報酬の約30%が社会保険料として出ていきます。役員報酬と役員賞与の組み立てを法律の範囲内で設計し直すことで、手取りを増やせる場合があります。

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年収はそのまま、手取りが増える可能性

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専門家が社会保険料と税金の両方を計算して提案

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正しく計算できる専門家をご紹介

社会保険料は、こうして上がり続けてきました

厚生年金の保険料率は2004年から毎年引き上げられ、2017年9月以降は18.3%で固定されています。健康保険料率(協会けんぽ)は都道府県ごとに10%前後。合わせると報酬の約30%で、会社と本人が半分ずつ負担しています(日本年金機構・全国健康保険協会の公表資料より)。

保険料は、毎年4月・5月・6月に支払った報酬の平均額を基に、その年7月から翌年8月までの1年分が決まります(定時決定)。給与が大きく変わったときは年の途中でも見直されます(随時改定)。役員報酬と役員賞与の組み立て方しだいで、同じ年収でも納める社会保険料は変わります。

60歳以上で役員報酬が高い社長様は、老齢厚生年金が全額支給停止になっていることがあります。止まった年金はあとから戻りません。報酬の組み立てを見直して「総報酬月額相当額」を下げると、停止されていた年金を受け取れるようになる場合があります。
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」「厚生年金保険料率」、全国健康保険協会「保険料率」

私たちにできること

当社は、社会保険料から逆算して役員報酬・役員賞与のバランスを設計する専門家(社会保険労務士・税理士)に、社長様をおつなぎします。専門家は社会保険料だけでなく税金も計算したうえで、リスクを確認したプランをご提示します。届出などの手続きは、その専門家が行います。

まずは、ご紹介する専門家による無料診断で、御社の場合にどれくらい変わる可能性があるかの目安を専門家がお出しします。会社ごとに給与の締め日や役員報酬の決め方は違うので、その会社に合う専門家をご紹介します。

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